岩手県民共済生活共同組合では、県民共済に加入している人のうち、次に該当する被害に遭った人からの連絡をお待ちしています。
◎新型火災共済に加入している人のうち、
・住宅が半壊、または半壊以上の損害を受けた場合
・加入者または同居の家族が亡くなった、あるいは重度障がいになった場合
◎生命共済/傷害共済(子ども型・総合保障型・熟年型)に加入している人のうち、
・亡くなったり、重度障がいになったりした場合
・入院または通院した場合
※共済掛金の払込猶予期間の延長も行っています。
詳しくは、岩手県民共済生活共同組合(フリーダイヤル0120−625170、受付時間:平日の午前9時から午後5時)まで。