法務局からのお知らせ

◎土地・建物の「権利証」をなくした人へ

このたびの震災により、土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失したことによって、土地・建物の所有権などの権利を失うことはありません。
また、権利書を紛失しても、不動産の売買などの処分ができなくなるわけではありません。
ただし、紛失した権利証を再発行することはできません。

◎所有する建物が流失、消失または倒壊した場合

建物が流失、消失または倒壊した場合は、所有者が法務局に建物の滅失を申請するのが原則ですが、このたびの震災により滅失した建物については、被災者の負担とならないよう、法務局が職権で滅失の登記をすることを検討しています。
ただし、この場合でも滅失した建物がきわめて多いため、滅失登記には相当の時間を要する見込みです。
急いで滅失登記をしたい人は、自身で申請してください。

詳しくは、盛岡地方法務局水沢支局(電話0197−24−0511)まで。