県税室から自動車税にかかるお知らせ

このたびの震災で流失または使用不能となった被災自動車については、申出書を提出することにより平成23年度以降の自動車税は課税されません。
被災自動車の代替と認められる自動車を取得(買い換えなど)する場合は、所定の書類で申請することにより、県税の取り扱いが次のとおりとなります。

自動車取得税…非課税(平成23年3月11日から平成26年3月31日の間に取得した自動車にかかる自動車取得税

自動車税…非課税(平成23年度から平成25年度までの各年度自動車税

▽被災していない自動車の取り扱い
被災していない自動車にかかる平成23年自動車税納税通知書の発送時期および納期限は未定ですが、現在、被災していない自動車の把握に努めておりますので、もうしばらくお待ちください。
なお、被災していない自動車を所有している人は、自動車の登録番号、所有者氏名を確認し地域振興センター県税室(TEL0192−27−9912)に連絡してください。
また、地域振興センター県税窓口では、平成23年自動車税を随時納付することができます。