義援金などは5月26日からは給食センターそばの仮設庁舎で受け付け

災害義援金などの受け付けは、5月26日(木曜日)からは、市役所仮設庁舎で行っています。申請する際は、次の事項に留意しスムーズに手続きできるよう、ご協力をお願いします。

▽支給対象者
【人的被害】災害義援金(死亡または行方不明見舞金)と災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲・
順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母です。
【住家被害】

◎災害義援金(住家損壊見舞金)…居住する住宅が全壊または大規模半壊・半壊の場合

◎被災者生活再建支援金…全壊または大規模半壊の場合にそれぞれ対象となり、申請者は被災当
時の世帯主となります。

◎提出(提示)書類
①申請書…各会場において受け付けの際に配布します。
②り災証明書…災害義援金(住家損壊等見舞金)と被災者生活再建支援金について、住家の被災状況を確認します。
③預金通帳、キャッシュカードなど…振込口座の情報を確認します。
④運転免許証、健康保険証など(提示)…申請者の本人確認書類が必要となります。

【注意事項】
死亡者・行方不明者にかかる災害義援金の支給については、受給資格が同順位の人(例:
親が死亡した場合の子どもたち)がいる場合、申請者以外の人の同意書が必要になりますの
で、あらかじめご了承願います。なお、同意書の様式は受付会場に用意しています。

詳しくは、市被災者支援室(TEL0192-59-2111、内線16・17)まで。