国民健康保険および後期高齢者医療保険の一部負担金等免除証明書の交付申請を開始

8月1日から医療機関で一部負担金(窓口負担)の免除を受ける場合、免除証明書の提示が必要となります。
それに伴い、免除対象となる被災者を対象に、次の日程で免除証明書の交付申請を行います。
なお、免除証明書は被保険者一人分ずつ交付されます。
※一部負担金の還付申請については、後日、お知らせします。

7月11日(月曜日) 竹駒コミセン 9:30〜10:30
         横田コミセン 11:00〜12:00
         下矢作コミセン 14:00〜15:00

7月12日(火曜日) 雷神自治会館(米崎小学校裏) 9:30〜11:00
         長部コミセン 14:00〜15:30

7月13日(水曜日) モビリア 9:30〜11:00
         広田小学校 14:00〜15:30

7月14日(木曜日) 健康推進課プレハブ(給食センター近く) 9:30〜12:00

※1 現住所に関係なく、どの会場でも申請できます。

※2 7月15日以降は、市役所新庁舎の健康推進課で随時受け付けます。

▽交付申請に必要なもの
 1 申請に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証、障害者手帳住基カードなど顔写真のある身分証明書)。確認できるものがない場合は、聞き取りによる確認を行います。
 2 申請者の印鑑
 3 被保険者証
 4 交付申請に必要な証明書類が添付できない場合は、申請書に申立てを証明する人の住所などの記載と、押印が必要となります。

▽交付申請に必要な証明書類
 1 家屋が全半壊、または全半焼した場合⇒り災証明書または被災証明書
 2 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
 ・主たる生計維持者が死亡した場合⇒死亡診断書、死亡診断書に準じる医師による証明書、または警察が発行する死体検案書
 ・主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合⇒医師の診断書
 3 主たる生計維持者の行方が不明である場合
 ・法の規定に基づき、行方不明となった者の死亡推定の特例を適用し、支給決定された公的給付などの支給決定通知書の写し
 ・主たる生計維持者が行方不明であることを理由として、災害弔慰金の支給等に関する法律に規定する災害弔慰金の支給を受けたことが分かる書類の写し
 ・第三者(事業主、病院長、施設長、民生委員など)の証明書またはこれらに準じる書類
 4 主たる生計維持者が業務を廃止し、もしくは休止、または失職し、現在収入がない場合
 ・公的に交付される書類で、事実の確認が可能なもの
 ・主たる生計維持者による申立書および事業主などによる証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る)

詳しくは、健康推進課(TEL0192-54-2111)まで。