医療費一部負担金の免除対象者には、県単医療費助成事業(乳幼児・妊産婦・重度心身障がい)の給付金は支払われません

①医療費一部負担金免除対象者…医療機関窓口に保険証、免除証明書を提示すると窓口で免除されます。

②乳幼児・妊産婦・重度心身障がい者ひとり親家庭及び寡婦医療機関窓口に県単医療費受給者証を提示すると一旦、一部負担金を支払い、後日還付されます。

③両方の該当者…医療機関窓口に免除証明書を提示すると窓口で免除されます。

なお、免除対象となる人がすでに医療機関などに一部負担金を支払っている場合は、加入している保険者に還付申請が必要です。

また、受給者証を持つ人で、国民健康保険および後期高齢者医療保険以外の保険者から、免除証明書を発行されている人は、免除対象者である旨を健康推進課まで連絡してください。

詳しくは、健康推進課(TEL0192-54-2111)まで。