災害義援金の第二次配分について
災害義援金の第二次配分が、次のとおり示されました。
すでに第一次配分金の交付を受けた人は、7月20日(水曜日)に第二次配分金の振込みを予定しています。
第一次配分金の交付を受けた人は、第二次配分金の交付申請手続きを改めて行う必要はありません。
なお、義援金の交付は、住居の被害に対するものから行っています。
▽義援金の第二次配分金の種類および配分基準
◇死亡または行方不明者見舞金
○交付対象
死亡または行方不明者
○金額
対象者1人当たり(第一次配分金)50万円(第二次配分金)81万5千円(合計)131万5千円
○交付を受ける人(申請者)
原則として、配偶者・子・父母・孫および配偶者(※2)。
これ以外は次の順序とします。
+ 死亡・行方不明者と生計をともにしていた兄弟姉妹
+ 1に該当せず死亡・行方不明者と生計をともにしていた三親等内の親族
+ 1・2に該当せず、死亡行方不明者の葬祭を行った親族
◇住家損壊等見舞金
○交付対象
+ 居住している住宅が全壊または全焼
+ 居住している住宅が半壊または半焼
○金額
1戸当たり(第一次配分金)50万円(第二次配分金)81万5千円(合計)131万5千円
1戸当たり(第1次配分金)25万円(第2次配分金)53万4千円(合計)78万4千円
○交付を受ける人(申請者)
原則として、配偶者・子・父母・孫および配偶者(※2)。
これ以外は次の順序とします。
+ 死亡・行方不明者と生計をともにしていた兄弟姉妹
+ 1に該当せず死亡・行方不明者と生計をともにしていた三親等内の親族
+ 1・2に該当せず、死亡行方不明者の葬祭を行った親族
※1 なお、人的被害の義援金および弔慰金は、調査・審査中であり、準備が整い次第交付しますので、もうしばらくお待ちください。
※2 死亡・行方不明者が死亡・行方不明となった時点で、死亡・行方不明者により生計を主として維持していた遺族を優先します。
詳しくは、被災者支援室(TEL0192-59-2111、7月21日からはTEL0192-54-2111)まで。