2011-07-26 震災で被災した労働者の皆さんへ 労働者が仕事中、仕事中の避難、帰宅中に被災・行方不明になった場合、被災した本人または遺族 は、労災保険による給付(治療費用、休業補償、遺族年金、遺族一時金、葬祭料など)を受けること ができます。 ▽注意事項 ・労働者とは、正社員に限らず、パート、アルバイトの人も含まれます。 ・遺族とは、同居している人に限りません。 詳しくは、岩手労働局(TEL019−604−3009)、または大船渡労働基準監督署(TEL0192-26-5231)まで。