農地転用の申請受け付けについて〜農業委員会からのお知らせ〜

農地(田・畑)に「仮設建築物など」や「一般個人住宅など」を建築する場合の農地法の申請受け付けは次のとおりです。

1 申請受付は毎月10日が締め切りです
 10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、休み明けの日とします。

2 農業委員会総会は毎月月末に開催し、農地法4条と5条にかかるものについては、翌月の中ごろに開催される岩手県農業会議に諮問し、審議の結果により許可書の交付となります。
申請から許可まで1カ月半ほどを要しますので、ご注意願います。

詳しくは、農業委員会事務局(TEL0192-54-2111)まで