身体などに障害のある人に対し、軽自動車の減免制度を実施

身体や精神に障がいのある人が所有する軽自動車やバイクなどに対して、軽自動車税の減免制度がありますので、①または②に該当する人は申請してください。

▽申請条件
①身体や精神に障がいがあり、歩行が困難な人などが所有している場合

②身体や精神に障がいがある人の通院・通学・通所・生業などのために、家族または介護者が週1回以上、または月4回以上運転している場合(ただし、18歳以上の身体障がい者の家族が所有している場合を除く)

▽申込締切
 8月24日(水曜日)

▽受付時間
 午前8時30分〜午後5時15分まで(土曜日、日曜日を除く)

▽注意事項
①障がいの程度によって、減免の対象にならない場合があります。
②申請をする前に軽自動車税を納付すると、免除申請することはできません。
普通自動車税の減免を受けた人は該当しません。また、減免を受けると福祉タクシーの助成を受けられません。

詳しくは、税務課市民税係(内線113・114)まで。