国民健康保険および後期高齢者医療保険の一部負担金などの還付申請

医療費の一部負担金などの免除対象者で、3月11日以後、医療機関などで一部負担金など(窓口負担)をすでに支払った人を対象に、8月22日(月)から健康推進課で還付申請の受付を行います。
なお、医療機関などで支払った額のうち、還付の対象となるのは、保険診療内の一部負担金並びに入院時食事療養費および入院時生活療養費にかかる標準負担額のみです。
国保の場合、還付は世帯主名義の口座に支払います。
世帯主以外の人に還付はできませんので注意してください。
後期高齢者医療の場合は、どなたの口座でも支払いができますが、本人以外は委任状が必要です。

▽還付申請に必要なもの

①一部負担金等免除証明書
医療機関などが発行した領収証、または、すでに支払った一部負担金
などの額が確認できる書類
③還付対象者の被保険者証
④預金通帳(国保の場合は世帯主名義のもの)
⑤申請者の印鑑

詳しくは、健康推進課国保係(内線140、141)まで。