岩手県知事、岩手県議会議員、陸前高田市議会議員選挙

9月11日(日)午前7時〜午後7時投票

●投票できる人は
今回の選挙で投票できる人は、本市に居住している平成3年9月12日以前に生まれた人です。
ほかの市町村から転入してきた場合、平成23年6月3日までに転入手続きを済ませ、引き続き居住していることが必要です。

●県内のほかの市町村から転入した人は
県内のほかの市町村から、平成23年6月4日以降に本市に転入した人で、前の市町村の選挙人名簿に登録されている人は、岩手県知事および岩手県議会議員選挙のみを前に住んでいた市町村で投票することができます。
投票する時は、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」が必要ですので、市民環境課の窓口、もしくは前に住んでいた市町村役場の住民登録窓口で交付を受けてください。

●県内のほかの市町村へ転出した人は
本市の選挙人名簿に登録されている人で、県内のほかの市町村に平成23年5月11日以降に転出した(1回に限る)人は、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されない場合、本市で投票できます。
ただし、投票の際には「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」が必要です(投票日当日に投票する場合だけでなく、期日前投票する時、不在者投票の請求手続きにも必要です)。
市民環境課の窓口、もしくは転出先の市町村役場の住民登録窓口で、あらかじめこの証明書の交付を受けてください。
なお、市外に転出した人は陸前高田市議会議員選挙の投票はできません。

●学生の皆さんはご注意を
学生などで本市に住民登録をしていても、実際にはほかの市町村に居住し、本市に居住していない人は、住所がないと判断され投票できない場合がありますので、注意してください。

●入場券について
入場券は、9月上旬に郵便で届ける予定です。
入場券には氏名や住所・性別・投票所などが記載されています。届いたら、すぐに記載内容を確認し、間違っているところがあった場合は、選挙管理委員会まで連絡してください。
入場券は、投票日まで大切に保管し、当日は忘れずに持参してください。
なお、入場券を紛失した場合や、入場券がない(届かない)場合でも本人確認をした上で投票できますので、当日投票所の受付に申し出てください。

期日前投票不在者投票について
投票日に投票所に行くことができない人のために、期日前投票不在者投票の制度があります。
期日前投票では、投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
不在者投票では、投票用紙を封筒に入れ、封筒に署名し投票することになります。
投票日に投票所に行くことができない人は、早めに投票を済ませましょう。

期日前投票できる人は
投票日に、次のような理由で投票所に行くことができない人は、期日前投票を行うことができます。
・仕事やレジャー、冠婚葬祭などが予定されている人
・用務や事故などで自分の投票区の区域外にいる人
・病気やケガ、出産などのため歩行が困難な人
ただし、投票する時点で、まだ19歳の人については、期日前投票ではなく不在者投票をすることになります。
なお、入場券が配布された人は入場券を持参してください。
期日前投票の機関と場所】
◆期間
 岩手県知事選挙・・・8月26日(金)〜9月10日(土)
 岩手県議会議員選挙・・・9月3日(土)〜9月10日(土)
 陸前高田市議会議員選挙・・・9月5日(月)〜9月10日(土)
◆時間
 午前8時30分〜午後8時
◆場所
 市役所第3仮庁舎 1階小会議室

※8月26日〜9月2日は岩手県知事選挙のみ、9月3日・4日は岩手県知事選挙・岩手県議会議員選挙のみ期日前投票できます。

●市外に滞在している人は
出稼ぎや出張などのため、ほかの市町村に長期滞在している人で、投票日に本市で投票できない人は、滞在している市町村の選挙管理委員会不在者投票ができます。
陸前高田市選挙管理委員会委員長あてに直接または郵便で投票用紙を請求してください。
本人の意思に基づき代理人が請求することもできます。
請求に基づき、本人あてに投票用紙を郵送しますので、滞在している市町村の選挙管理委員会に持参し、投票してください。
郵送のため日数がかかりますので、手続きは早めに行ってください。

●市外に一時避難している人は
震災により市外に避難している人で、投票日に本市で投票できない人は、避難先の市町村選挙管理委員会不在者投票ができます。
投票用紙の請求方法などは前記のとおりです。

●病院や老人ホームなどに入院(所)している人は
不在者投票所の指定を受けている病院や老人ホームなどに入院(所)している人は、その施設で不在者投票ができますので、入院(所)している施設に確認してください。

●身体に障がいのある人は
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人や、介護保険の要介護認定を受けている人で、その障がい(要介護)の程度が一定の基準にあてはまる人は、郵便などによる不在者投票ができます。
郵便などで投票する場合は、前もって郵便等投票証明書の交付を受け、投票用紙を請求する際はその証明書を添えて行わなければなりません。
投票用紙の請求は、投票日の4日前(9月7日)までに行う必要があります。
証明書には有効期限がありますので、期限が切れている場合は、改めて証明書の交付を受けてください。

●開票状況の参観
開票は、午後8時30分から市立第一中学校体育館で行います。
入場は午後7時30分からです。
本市の有権者は、この開票状況を参観することができます。
参観を希望する人は、必ずスリッパなどの上履きを持参してください。
なお、会場の都合により参観できる人は先着順で200人までです。
【投票所一覧】
※投票所は8月23日現在で住所登録をしている場所で決まります。
高田第1投票区 市立高田小学校
高田第2投票区 高田町和野会館
高田第3投票区 高田町小泉公民館
高田第4投票区 市立第一中学校
気 仙 投票区 漁村センター
広田第1投票区 市立広田小学校
広田第2投票区 広田町中沢浜公民館
広田第3投票区 広田町大陽公民館
広田第4投票区 広田町小袖公民館
広田第5投票区 広田町根岬集会所
小友第1投票区 市立小友小学校
小友第2投票区 小友町矢の浦公民館
米崎第1投票区 市立米崎中学校
米崎第2投票区 米崎町和方会館
米崎第3投票区 自然環境活用センター
矢作第1投票区 旧矢作町財産区事務所
矢作第2投票区 下矢作多目的研修センター
矢作第3投票区 生出多目的集会センター
矢作第4投票区 矢作町小黒山公民館
矢作第5投票区 雪沢地域文化伝承会館
竹 駒 投票区 定住促進センター
横田第1投票区 横田町第2区部落会館
横田第2投票区 横田基幹集落センター
横田第3投票区 横田町第6区町内会館

選挙に関する問い合わせは、選挙管理委員会(内線156)まで。