義援金第2次配分金の追加配分を実施

義援金第2次配分金の追加配分について
このたび、日本赤十字社などからの義援金第2次配分金について、追加配分がありましたので、次のとおり対象者に交付します。
◇死亡または行方不明一人当たり:追加配分額132千円
◇住宅全壊など1戸当たり:追加配分額132千円
◇住宅半壊など1戸当たり:追加配分額66千円
第2次配分金の交付をすでに受けた人は、10月20日(木)ごろを目途に前回送金した口座と同じ口座に義援金を振り込みますので、手続は必要ありません。
義援金の振込日は、あらためて通知しませんので、通帳の記帳により確認してください。

▽1戸に複数の世帯が居住する住宅が被害を受けた場合について
被災当時において、1戸の住宅に住民登録を別にする複数の世帯が居住していたときは、それぞれの世帯主が義援金の交付を受けることができます。

▽入所する福祉施設が半壊以上の被害を受けた場合について
福祉施設グループホームなど)に入所していた人について、その福祉施設が半壊以上の被害受けた場合には、次の基準により義援金の交付を受けることができます。
◇全壊:【第1次配分金】350千円【第2次配分金】694千円【合計】1044千円
◇半壊:【第1次配分金】180千円【第2次配分金】347千円【合計】527千円
※なお、交付対象や交付を受ける人などには細かい解釈がありますので、市役所に問い合わせください。

詳しくは、被災者支援室(内線380)まで。