税務課から軽自動車税についてのお知らせ

<被災した軽自動車の納税通知書が届いた人>

 8月5日に軽自動車税の納税通知書を発送しましたが、当該車両がこのたびの震災で被災した軽自動車である場合には、届出することにより軽自動車税が免除されますので、納税通知書と印鑑を持参のうえ、市役所税務課までお越し願います。
平成23年4月1日以降に、被災車両の廃車手続きをされた人も税止めの手続きが必要となりますのでご注意願います。
軽自動車税は4月1日に、当該車両を所有していた人に課税されます。

<被災車両の代わりに新たに軽自動車などを取得した人>

税務課に届出することにより、平成23年度から25年度までの軽自動車税が非課税となりますので、被災車両の廃車手続き後に税務課で手続きを行ってください。
*被災車両と代替車両の所有者が一致する場合のみ、非課税の対象となります。
*被災車両の所有者が死亡し、その相続人が代替車両を取得した場合も、代替性が認められれば非課税の対象となります。
*所有者と別世帯の人が手続きをする場合は委任状が必要です。

詳しくは、税務課(内線114)まで。